都市計画法について

土地を有効活用する上で、住みよい、計画的な街づくりをするために定められている法律として、都市計画法がある。都市計画法は都市計画の内容、法手続き、開発許可制・建築制限などの都市計画制限について定めた法律である。

都市計画法による指定区域として、全国は都市計画区域と準都市計画区域、両区域外に分かれている。

都市計画区域
総合的に整備、開発、保全をすべきであると指定された区域。都市計画区域の指定は都道府県が行う。または複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が行う。

準都市計画区域
都市計画区域外で、実際に多くの建物が建てられている区域。もしくは将来多くの建物が建てられると見込まれる区域。都道府県が指定する。

都市計画区域、準都市計画区域以外の場所は両区域外(無人島や山奥)と呼ばれる

都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に「線引き(区域区分)」される。

市街化区域
既に市街化を形成されている区域、また概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を形成される区域。

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。

都市計画指定区域で線引きしない区域を非線引区域(区域区分が定められていない区域)という。線引・非線引きの指定はマスタープラン(都市計画区域の整備・開発・保全の方針)で決める。

用途地域
対象地域がどのような用途(目的)の為の地域かということが定められている。市街化区域には必ず用途地域が指定されるが、市街化調整区域には原則指定されない。また非線引区域も定めることができる。用途区域の種類には住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域がある。

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