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媒介契約
不動産業者に建物や土地の取引の媒介を依頼する場合は、業者と媒介契約を結ぶことになる。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。
一般媒介契約
売主は他の複数の業者と媒介契約を結ぶことが出来る。また、自分で見つけてきた買主に直接売ることもできる(自己発見取引)。一般媒介契約の有効期限は無制限である。
専任媒介契約
売主は他の業者と媒介契約を結ぶことは出来ない。また、自己発見取引は可能である。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月である。業者は2週に一回以上の業務処理状況の報告義務がある。
専属専任媒介契約
売主は他の業者と媒介契約を結ぶことは出来ない。また、自己発見取引も付加である。専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月である。業者は1週に一回以上の業務処理状況の報告義務がある。
一般媒介契約
売主は他の複数の業者と媒介契約を結ぶことが出来る。また、自分で見つけてきた買主に直接売ることもできる(自己発見取引)。一般媒介契約の有効期限は無制限である。
専任媒介契約
売主は他の業者と媒介契約を結ぶことは出来ない。また、自己発見取引は可能である。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月である。業者は2週に一回以上の業務処理状況の報告義務がある。
専属専任媒介契約
売主は他の業者と媒介契約を結ぶことは出来ない。また、自己発見取引も付加である。専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月である。業者は1週に一回以上の業務処理状況の報告義務がある。
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